まあ駅からゾロゾロと同じ方向を向いて歩く人の群れ群れ群れ。
皆ハロワにスィ~と吸い込まれて行く。笑
以前私が雇用保険を受給したのは10年前。
この時は勤めていた店が閉店で解雇扱いにしてもらったので
3ヵ月の給付制限(自己都合で退職すると雇用保険は3ヵ月経たないと貰えない)
を受けずに直ぐに支給してもらえた。
今回は会社都合で退職ではないのだが、私は傷病手当を貰っていたので
疾病のため雇用保険受給を延期の手続きをとっていました。
これもネットで調べる事ができたからわかったようなもの!
なんでも知らないと損しますよね。
それに雇用保険の受給日数満了より早く就職すると
残りの日数によって支給率は違うが再就職手当が貰える。
10年前貰わなかった気がする~!!!!くそー。
今回の説明会で新たに目からウロコ(私的に)だったことがあるのでお話させてください!
まずー
★雇用保険資格が決定した日から1年間が受給期間になる
雇用保険は退職理由や勤続年数、年齢によって受給日数が違います。
(因みに私は90日間です。)
たとえばこの受給期間中のとある1日に4時間以上のアルバイトをしたとしましょう。
これは黙っていたら不正受給でえらいことになります。
でもちゃんと失業認定日にバイトしたYO!
と申告すれば大丈夫ですが勿論この1日は雇用保険はもらえません。
まあそりゃそうだよな。と思っていましたが、、、、、この1日って後ろに繰越になるだけで使えるみたい…
知らんかったーーーーーーーーーーー!!
キレイに消えてまうと思ってたーーーーーーーー!!!
雇用保険は失業認定日にちゃんとハロワに行かないと
認定日前の月の雇用保険は貰えません。
でもこれも後ろに繰越になるーーー(期間中なら)
私は無常にも消えると思っていたので、びっくりいたしました…。
★就業促進定着手当なるものがある
これは10年前には無かったようなのですが、、
早期に就職を決めて再就職手当を貰った人限定!
その人が、再就職先で6ヵ月以上お勤めを果たした時にですね
現在のお給料が以前の会社のお給料より少ない場合…
その6か月分の差額が貰える、、、みたい、、、
わーーーーーーこんなことあるって知らなかった~!!!
↑詳しくはコチラ
なんかこうゆう情報って、事前に知ってた方が色々シュミレーションできますよね~
ネットできれいにまとめてくださっている方に感謝です。←お前もしろよ。←苦手
まとめは上手ではないので活動状況と気づきをブログに書いていきます!
ね!!←許して…